自賠責保険と任意保険
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2つの種類があります。
自賠責保険も任意保険も、万が一の事故に備えたものですが、
目的や補償の中身が異なり、それぞれが補いあっています。
自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険(通称=強制保険)のことです。
この保険は自動車損害賠償保障法によって、
自動車および原動機付自転車を使用する場合は加入が義務づけられています。
元々の目的は交通事故の際の被害者の保護にあり、
いわゆる「やられ損」にならないよう、
被害者は最低限の損害賠償金を受け取ることができます。
任意保険とは
重大な人身事故が起こったときには、
強制保険で補償された賠償額だけでは足りなくなってしまいます。
また、強制保険は対人に対してだけの補償なので、
物損に対して賠償が適用されないのです。
こうした、強制保険(自賠責保険)だけではカバーしきれない損害を補うために、
保険会社各社から保険商品が用意されています。
これが、任意保険です。
具体的には、傷害に対する賠償は自賠責保険によって補償される
120万円を超える分について適用され、
物損に対しては自賠責では全く補償されないため、
契約の上限までの全てが任意保険によって補償されます。